仮想通貨の所得の計算方法について
今月1日に、国税庁が仮想通貨の所得の計算方法について公表しましたが、
これは正式なものと捉えてよいのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
その前にでたタックスアンサーは、あくまでタックスアンサーだから。ということだったと思うのですが。
また、個人課税課となっていますが、法人の場合の仮想通貨の取扱いはまだ決まっていないのでしょうか?
税理士の回答
あくまで私見です。
個人課税課は個人の所得税を所管していますので、個人の確定申告については公式な取扱いと考えて良いと思います。
法人税については、ほとんどの企業が、青色申告の複式簿記、一般に公正妥当な会計基準に従って記帳決算することを求められています。個人の雑所得は、そういう会計を前提とせずに所得が適正に計算できればいいわけですが、
法人税は会計を前提にしていますので、まず会計としてどのように取り扱うのかを会計基準が公表される必要があり、その会計基準に対して法人税がどう取り扱うか、という構成になると思います。大きくは、損金益金の考え方は似てくると思いますが、企業は、相場商品・売買目的のものに対しては、期末時価評価を要求していますので、そのあたりのベースが所得税と違いますので、まだ、法人税として取扱いの公表がないのではないかと思っております。期末時価評価する前提なのか、含み益は未実現として扱うのか、選択性にするのか、そのあたりが問題となるのではないかと思います。
以上私見です。
個人の分に関しては、これを元に計算したいと思います。
法人に関しては早く公表されることを願っています。
ご回答頂きまして誠にありがとうございました!
本投稿は、2017年12月04日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。