仮想通貨関連の個人事業資産の承継にかかる税
私の預金を使って妻が仮想通貨の投資を行っています。
経費を損金にするため、妻の個人事業として行っています。
この事業を妻から私に引き継ぐ場合の税について質問です。
通常の事業資産の承継には贈与税が生じるのかなと思いますが、
前述のとおり元手は私の預金であり、このようなケースでも贈与税が生じるのでしょうか?
そもそも、私の預金を元手に妻が個人事業を始める際に、
妻が贈与税を納付しなければならなかったのでしょうか?
税理士の回答
>私の預金を使って妻が仮想通貨の投資を行っています。
この時点で、投資資金が贈与されたのか、貸与したのかによって、取扱いが異なります。
投資資金を御主人が奥様に贈与されたものであれば、その時点で奥様に贈与税が課されますが、貸与したものであれば贈与税の問題は生じません。
貸与の場合にはその旨が明確になるようにしておかれた方が良いと思います(借用書の作成など)。そして、返済の事実も明らかにしてください。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
重ねて質問ですが、妻の投資資金は私からの年利109.5%での貸与であっととして、
妻から私に事業承継する際は、貸付金と金利分においては贈与税はかからず、
また、妻の運用によって貸付金と金利分を超えて事業資金が増加していますので、
その分についても承継する場合は、その分の贈与税がかかるという理解でよろしいでしょうか?
また、増加分については、贈与せず、そのまま妻に個人資産として私に貸し付けるということであれば、
贈与税はまったくかからないという理解でよろしいでしょうか?
本投稿は、2017年12月05日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。