【仮想通貨】総平均法による取得単価の考え方について
仮想通貨取引おける取得単価の総平均法についてご教示ください。
総平均法は、ビットコインであれば、全ての"ビットコイン買い取引"の買いの加重平均額を単価とするものと理解しています。
仮に以下の取引を行ったとします。
① 1月1日~12月30日まで、元本100万円を基にビットコイン・アルトコイン取引を実施
② 12月31日に、全て日本円へ戻す。(1000万円になったとする)
③ 12月31日に、②の1000万円全額を使いビットコインを購入(仮に、200万円で5BTCを購入)
この場合、総平均法に基づくとビットコインの取得単価は50万円になったと仮定します(①の特に年前半のビットコインが安価であったため)
そうすると、本年のBTCの最終取引価格が200万であったと仮定すると、(200万-50万)×5BTC=750万が含み益扱いとなり、元本が100万円であることを加味すると、本年の課税額は150万円に抑えられると考えるのですが、この考え方は正しいのでしょうか?
なるべく、翌年に利益を持ち越したいと考えています。
上記がNOの場合も、何か対処方法があれば合わせてご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

志喜屋仁
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です。ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いることができます。
総平均法を用いた取得価額は、【1年間に取得した仮想通貨の取得価額の総額】を【1年間に取得した仮想通貨の総数】で除して計算します。
ご質問の内容では具体的に計算することができませんので、設例で基本的な理解をしていただければと思います。
【設例】
平成29年12月29日 500,000円で1BTCを購入
平成29年12月30日 750,000円で1BTCを換金
平成29年12月31日 1,000,000円で1BTCを購入
【移動平均法を用いた場合】
取得価額=500,000円
課税所得=750,000円-500,000円=250,000円
期末単価=1,000,000円
期末含み益=0円
【総平均法を用いた場合】
取得価額=(500,000円+1,000,000円)÷(1BTC+1BTC)=750,000円
課税所得=750,000円-750,000円=0円
期末単価=750,000円
期末含み益=250,000円
このケースでは、移動平均法と総平均法とに有利不利はありませんが、総平均法を用いると課税所得を平成30年に繰り延べることができます。課税所得がマイナスとなる場合は2つの方法に有利不利が発生することがあります。どちらが有利になるかは計算してみないと分かりません。
本投稿は、2017年12月19日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。