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未成年が仮想通貨で得た利益に対しての税金や確定申告について

未成年の高校に通う学生です。
仮想通貨の採掘で利益を得ています。また、その採掘した仮想通貨を株のように取引をして利益を得ています。国税庁の公開情報をみてみると、仮想通貨の採掘(マイニング)や取引で得た利益は雑所得に入るようなことが記載されていますがこの場合の計算方法がいまいちわかりません。
確定申告なども行わないといけないのでしょうか?
今の採掘効率では年の利益が150万程度です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

利益が出た場合は、未成年者であっても確定申告が必要になります。マイニングの場合は原則雑所得になりますが、この場合の所得は、マイニングで取得した仮想通貨の時価からマイニングの設備投資費や毎月の電気代を差し引いて計算します。
なお、未成年者の場合は親が代理で申告をします。

本投稿は、2017年12月20日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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