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学生の雑所得の確定申告と扶養控除について

私は今学生で、親の扶養に入っています。
今年はアルバイトと仮想通貨で収入を得ていて、アルバイトの収入は50万円程度です。

仮想通貨では50万円を元手に80万円の含み益が出た(総資産130万円になった)段階で原資の50万円分の利益を確定させました。
お聞きしたいのは3点で、

1.この場合には 50万円(原資)×50万円/130万円=約19万円 が経費として考えられ、それを利益から差し引いた31万円が雑所得となり、38万円以下なので扶養控除の対象となる、という認識であっていますか?

2.上の利益を確定させたのは、アルバイト先で年末調整の書類を提出した後なのですが、この雑所得については自分で控除の申告を新たにしなければならないでしょうか?

3.来年以降に新たに仮想通貨で利益を確定させる場合、今回の経費を差し引いた31万円を原資と考えて同様に経費を計算すればよいでしょうか?

以上3点よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃるとおりです。

ひとつだけ、2.はご質問者さまの税額が生じないため、
ご自身の確定申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。
非常に助かりました。

本投稿は、2017年12月24日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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