株で100万円ほどの利益(特定口座・源泉徴収あり)仮想通貨で10000円の利益の税金について
昨年に株で100万円程の利益(特定口座・源泉徴収あり)と、ある仮想通貨①で12万円の損切り、別の仮想売通貨②で13万円の利益確定をしました。(ただ仮想通貨②は、円に替えてない状態で利益が+2000万円あります)この状況の場合、「株は特定口座・源泉徴収ありのため確定申告+住民税は不要」で「仮想通貨の利益1万円だけなので確定申告は不要で住民税を1000円のみの支払い」という認識で間違えないでしょうか?ご教授お願いいたします。
税理士の回答
こんばんは。
ご指摘の通りの内容で間違えありません。
素早いご返答ありがとうございます。
また何かありましたら、相談させていただきます。
本投稿は、2018年01月03日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。