未上場の仮想通貨のマイニング時の課税について(PI Network)
先日「PI Network」という仮想通貨があることを知りました. 詳しく調べると, 取引所には未上場であるが, マイニングが可能とのことでした. また, 一部の取引所ではIOUトークンとして取引がされていることもわかりました.
仮想通貨のマイニングは取得時に課税されることと聞いております.
この場合, マイニングした際に得たPI通貨の取得額計算はIOU価格を用いて計算するのでしょうか? それともまだ未上場であることから0円と考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
IOUトークンで取り引きされるIOU価格があるのであれば、IOU価額で評価することになります。
未上場であるため0円と考えてよいのであれば、「PI Network」という暗号資産を0円で取引できることになって不自然です。
回答ありがとうございます。
毎日利益を計算していきたいと思います。
IOU価額は取引所によって違うそうですが、どのように決定すれば良いですか?

土師弘之
よく使われている(取引高の多い)取引所か自分が直前に利用した取引所のいずれかのレートを用います。
回答ありがとうございます。
一つ疑問が生じたので再度質問させていただきます。
「PI network」は未上場であるため, IOU発行元である取引所は現在, 現物を保持しておりません。そのためIOUトークンという「上場した際, 現物と交換する権利」を取引していることになるので, IOUトークンと現物は別物であると考えました。
マイニングでは「PI network」を現物として得ています。そのため, 現物をIOU価額で評価するのは違うのではないかと考えました。この考え方は間違っているのでしょうか。

土師弘之
「PI network」が現物として取引されているのであれば、その価格で評価すべきなのですが、その現物としての価額が算定できない場合に、一部の取引所ではIOUトークンを以って取引しているのであれば、IOU価額で評価することになります。
そうしないと、マイニングによって財産価値があるものを相場がないからという理由だけで0評価するのには矛盾が生じます。
実際問題、マイニングによって得た「PI network」を相場がないからという理由で0円で取引することはないはずです。つまり、マイニングの労力を0円で評価することはないと思われますが。
丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月20日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。