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仮想通貨の所得計算方法について。

仮想通貨の税申告について、今更ながらの質問で恐縮なのですが、
所得を得た場合に計算方法として、移動平均法か総平均法かの以前に、
単に保有している全通貨の売却益から当初の総入金額を差し引いた分を所得として申告しようと考えているのですが、やはり国税庁から示された通りに移動平均か総平均かを用いて申告するように決まっているのでしょうか。
確定申告も間近ということもあり、不安に思うところがあったので質問させて頂きました。
どうか、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして
移動平均法や総平均法は、期末(12月31日)に残った仮想通貨の評価額を求めるための計算方法ですので、期末に仮想通貨の残高がある場合には、それらの方法で計算する必要があります。

本投稿は、2018年01月22日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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