ICOで手に入れた仮想通貨は課税対象?
2016年に新しく上場予定の仮想通貨をプレセール価格で50万円を投資しました。
そして、2017年になり上場したので、その新しい仮想通貨の一部で2000万円分のビットコインに交換し、そのまま自分のウォレットに送金しました。
この場合、課税対象になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

昨年の12月に国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等」について公表がありました。本件は仮想通貨の交換にあたりますので課税の対象になります。仮想通貨と税務に関しては当社HPでも記事をいくつか記載していますのでよければご参照ください。
ありがとうございます。
やはり課税対象なのですね。
現金に交換するわけではないので、違和感を覚えますがしょうがないですね。

仰る通り、多少の違和感はありますよね。
今後の国税庁の動向にも注目です。
そうですね、ありがとうございます。
重ねて質問して申し訳ないのですが、税金が多額になりそうなので法人になる事を検討しています。
法人になる方が節税できると聞いたことがありますので…
実際のところどうなのでしょうか?
サラリーマンが法人になることは可能でしょうか?
メリットとデメリットを教えていただけたらありがたいです。

お勤めの会社でどうかという問題はありますが、法的には可能です。
節税になるケース、メリデメなどは色々と前提を置いた上でお話しする必要がありますので一概には答えられないのですが、利益が大きくなると、ある分岐点から法人の方が税金面で有利です。法人のデメリットの一つとしては社会保険の加入義務があります。
本投稿は、2018年01月24日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。