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総平均法について

今年度、仮想通貨にて20万円未満ですが利益が出たので、国税庁の計算表を用いて総平均法にて住民税申告に必要な計算をしようとしているところです。

1月に1BIT購入、2月に0.5BIT売却、3月に2BIT購入
という取引をした場合、総平均法でも最後の2BITも購入に加えて計算するという認識で間違いないでしょうか。

利益計算するのに関係してない3月分を加えるのに違和感があったので質問させていただきました。

税理士の回答

1月に1BIT購入、2月に0.5BIT売却、3月に2BIT購入
という取引をした場合、総平均法でも最後の2BITも購入に加えて計算するという認識で間違いないでしょうか。


ご認識のとおり、「総平均法」最後の2BITも加えて計算します。
利益計算を行う上で関係ない3月分もすべて含めて単価を計算するのが「総平均法」の特徴になります。

一方で、3月分を含めない計算方法は「移動平均法」になりますが、最終的にすべて売却した場合は「総平均法」「移動平均法」のどちらをとっても合計の利益は一致(利益を認識する期が異なるだけ)することになります。

回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2024年01月15日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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