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法人を設立後仮想通貨を法人に贈与

はじめして

仮想通貨の利益が出そうなので法人を設立いたしました。
12月から購入を始めて、今損益はマイナスになっております。
そこで、法人を設立して、仮想通貨を株式会社の所有にし運用しようと考えております。

そこで、お伺いしたいのが

アカウントは個人のもので運用しても問題ないですか?
そのアカウントでの売買は設立日から法人での売買とすることは可能でしょうか?

また、設立日以前に購入した仮想通貨に関して、遡って法人で計上できるのか?

またできない場合、贈与という形で法人にあげることはできるのか?
個人の清算はみなしで、計算するが利益損になるため確定申告は不要、法人が贈与税を収めるという認識で問題ないですか?

ただ、法人のアカウントを作成しないといつ贈与したかわからないため、個人と法人で書面にてアカウントを含めて譲渡したことにしますが問題ないでしょうか?

すいません、一度に複数の質問して申し訳ないです

税理士の回答

アカウントが個人のままでは法人に移転したという実態が確認できませんので、法人としてのアカウントが必要になると考えます。
また、遡って法人の損益とすることはできないと考えます。
アカウントを法人で取得し、その後に贈与する場合には、法人に対しては贈与税ではなく法人税等が課されます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年01月30日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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