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仮想通貨の総平均法について

初心者ですが、質問です。

例えば、数年前に買って保有していたものを、売却したとします。

売却した年に、新たに購入していない場合がよく理解できません。

売却額➖購入額 が利益で課税対象という認識だったのですが、総平均法がその年の中で完結するものであれば、翌年以降は売却額がすべて課税対象?

例えばビットコインを
120万分(2020に売却)➖100万円分(2020年購入)🟰20万(これが課税対象)

は理解できます。

しかし、前年より前に買った場合は、
120万分(2020年購入分を2022年に売却)
は120万が全部課税対象??

と、ここらへんが理解出来ません。

初心者でも分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

購入費のうち、その期に売らなかったものは翌期に繰越します。
したがってご質問の例では100万円を引くことができます。

ありがとうございます。大変参考になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月16日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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