仮想通貨で履歴がわからない場合
仮想通貨取引所にて、アカウントがロックされて履歴の閲覧が不可能な場合、仮想通貨の購入時の価格がどうしてもわからない場合は売却価格から5%差し引いて計算すると聞いたのですが、その方法で申告して問題ないのでしょうか。
もしくは年間の総利益にそのまま雑所得の税率をかけるべきでしょうか?
税理士の回答

売却価額の5%相当額を取得価額とすることは可能です。
その他にも認められている方法がありますので、こちらをご覧ください。
2-7
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
銀行の利用または当時の相場から参照してもいいようですね、頑張ります。ご返答いただき、ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年05月11日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。