学生の仮想通貨税金について、移動平均法と総平均法について
私は今大学生で去年から仮想通貨に投資をしています。去年の利益が総平均法を利用した場合、25万円でした。
この額なら38万円の基礎控除内なので納税義務は発生しないと考えています。
しかし移動平均法を使った場合、約55万円になってしまいます。この場合私に納税義務はあるのでしょうか?
また仮に納税義務がない場合は、特に税務署に申告などはしなくてよろしいのでしょうか?
今まで確定申告などをしたことがなく戸惑っています。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

損益計算の方法は継続適用が前提です。今後も継続して総平均法で損益計算を行い、他に収入などがない場合、29年分は申告しなくても問題ないかと思います。
度々申し訳ないのですが、仮想通貨での利益の他にバイトでの給与が約70万ほどあるのですが、この場合でも基礎控除が適用され申告は不要なのでしょうか?

70万の場合給与所得控除で△65万円、給与所得は5万円です。
25万円+5万円で基礎控除以下なので所得税の申告をしなくて大丈夫かと思います。
ご丁寧に回答していただきありがとうございました!
本投稿は、2018年03月03日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。