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仮想通貨の取得価額について。

現在、仮想通貨の取引をしているのですが、確定申告に際して、取得価額を計算する必要があります。雑所得なので、書類提出義務はないのですが、初めての確定申告で取得価額を計算するのが大変です。

仮に、税務署による調査が行われる場合、取得価額は税務署側でも計算するものなのでしょうか? 仮想通貨は取引履歴のデータは残っていますので、計算できるとは思います。

税理士の回答

確定申告時期は過ぎましたが、参考までに回答いたします。

取得価額の計算はあくまで申告をする納税者が行います。よっぽどの事がない限り税務署が計算主体にはなりません。
税務署は、納税者が計算した取得価額の計算が正しいかについて取引履歴をもとに確認します。

本投稿は、2018年03月04日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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