生活費としての仮想通貨譲渡について
夫婦間の仮想通貨譲渡についてお伺いいたします。
主人より海外の仮想通貨口座から日本の私の仮想通貨口座へ生活費として、仮想通貨が送られ現金化した場合、その金額全てが課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
仮想通貨を用いて生活費を送った場合、
どのような取扱いになるか悩むかと思います。
仮想通貨は現金に換金できる資産性があるため、
高額な仮想通貨を一括で送金した場合には、
贈与税の課税対象となりますので、
ご注意いただければと思います。
なお、夫婦間で生活のための資金を送った場合には、
贈与税の非課税になる取扱いがあります。
ただし、非課税と認められるには、
①都度払いであること
②常識的な金額であること
が必要です。
具体的には、月単位で送金を行ない、
日々の生活費として全て使い切れば
贈与税の非課税になると考えられます。
ご参考になれば幸いです。
返答ありがとうございます。
金額も大きくなく、使いきっているので問題無さそうです。
大変参考になりました。

鈴木洋輔
ご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年09月12日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。