仮想通貨 エアドロップ
エアドロップ時に時価が既についていたのかについて質問があります。
最近エアドロップされたコインが16:25分に自分のwalletに配布されました。チャートのローソク足では16:30分から取引が開始されています。この場合は配布時に時価が存在していなかったと言えるのでしょうか?
運営の方にも配布は取引開始前に行われたと言質をとってあります。
このエアドロップでは、事前にwhales marketにてポイントマーケットが形成されていました。合計の取引高としては800万ドルあります。しかし、コイン自体の価値を取引していた訳ではなく、あくまでプロジェクトへの貢献度合いに応じて配布されているポイントを取引の対象としていました。また、売買主どちらも資金や保証金はスマートコントラクトによってロックされているだけでTGE前に資金の移動は行われていないと認識しています。このような場合はコインの時価がTGE前に存在していたと認識されるのでしょうか?
最後にもう一つ質問があります。
エアドロップの利益は雑所得に分類されると思うのですが、仮想通貨のトレードの損益と損益通算はできますか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問ありがとうございます。以下に順を追ってお答えいたします。
1. エアドロップ時の時価の有無について
エアドロップされたコインが16:25にウォレットに配布され、取引が16:30から開始されたとのことですね。一般的に、取引所での取引が開始される前は市場価格が形成されていないと考えられます。したがって、この場合、配布時点(16:25)では時価が存在していなかったと言えるでしょう。
2. ポイントマーケットでの取引とコインの時価について
事前にWhales Marketでポイントマーケットが形成され、800万ドルの取引高があったとのことですが、これはプロジェクトへの貢献度合いに応じたポイントの取引であり、コイン自体の価値を直接取引していたわけではないとのことですね。また、資金や保証金はスマートコントラクトによってロックされ、TGE(Token Generation Event)前に資金の移動は行われていなかったとのことです。このような場合、TGE前にコインの時価が存在していたとは認識されないでしょう。時価は通常、取引所での実際の取引によって形成されるため、TGE後の取引開始時点で初めて時価が設定されると考えられます。
3. エアドロップの利益と損益通算について
エアドロップによる利益は、税務上「雑所得」として扱われます。仮想通貨の売買による利益も同様に雑所得に分類されます。したがって、エアドロップで得た利益と仮想通貨のトレードによる損益は、同じ雑所得内で損益通算が可能です。例えば、エアドロップで得た利益が10万円、仮想通貨のトレードでの損失が5万円の場合、差し引き5万円が雑所得として計上されます。
ただし、雑所得は他の所得(給与所得や事業所得など)との損益通算はできません。また、雑所得の損失は翌年以降に繰り越すこともできませんので、ご注意ください。
迅速な対応ありがとうございます。
疑問に思っていた部分が解決できました。
大変ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月04日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。