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親の代わりに買った仮想通貨・贈与税になるか

プリセール中の仮想通貨があり、スマホ(ウォレット)を使いこなせない親の代わりに親のお金で購入しました。まだ市場にはでていません。一旦自分のウォレットに入れて、親のウォレットの準備ができたので、移そうと思っていますがこの様な状態で「贈与税」になるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問文を読む限りでは、相談者様と親御さんとの間で贈与の認識はなく、便宜的に相談者様の名義で親御さんの通過を代理で購入したものと考えられますので、贈与税の課税対象にはならないと思われます。
後日のために、今回の経緯を書面にして、お二人で署名捺印しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。

服部先生、早速のご回答ありがとうございました。 素早く明確なお答えに感謝です!

本投稿は、2018年03月15日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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