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日本円てのico参加した場合の税金について

2017年に日本円(120000円)で仮想通貨のicoに参加しました、

日本円でicoに参加した場合は課税されないと認識しているのですが正しいのでしょうか、

それとその仮想通貨が2018年の3月に上場して価格が5倍になりました、

だけどそのこの仮想通貨は上場した後にコインが配布されました、

2017年にそのicoに参加した事が証明出来るメールがあります、

この場合は税金を2019年に支払わなくてはいけませんか、

購入したicoの仮想通貨はコインのままで動かさない事で回答をお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基本的に購入しただけでは税金を支払う必要はございません。仮想通貨間の交換や日本円への換金は税金の対象になります。
この仮想通貨は上場した後にコインが配布されました⇒ここの部分はどのような意味でしょうか?よくわかりませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

icoで手にいれたい仮想通貨のコインを上場後に配布された場合は、その時の価格から購入価格を引いて課税されるのかを問いたいのです、

icoで上場前に手にいれた場合は取得価格が0になり、上場後はその日の価格が取得価格になるのか気になるのです、

回答をお願い致します、

税理士ドットコム退会済み税理士

120,000円で参加したとの記載がございますので、取得価格は120,000円になります。上場後の価格が上がっていたからといってその価格が取得価格になるわけではございません。
課税のタイミングは、売却か仮想通貨間の交換時になるため、上場後に配布された場合はそれに該当しません。
最終的に売却したタイミングで、売却価格から120,000を控除した金額が課税の対象になると考えられます。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます、配布されただけでは税金は掛からない事がわかりました、

税理士ドットコム退会済み税理士

仮想通貨の分野は税制改正が今後も多く想定されますので、十分にご留意ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月20日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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