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学生、社会保険での仮想通貨について

今年22になる大学生です。去年、親の都合で社会保険の被扶養者になりました。
就活でバイトができないため、仮想通貨で少し費用を稼ごうと思ったのですが、この状況下で仮想通貨を始めた際の注意点を教えてください。

雑所得で38万の利確を超えると扶養から外れるということだけはわかっています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仮想通貨は雑所得を計算がとても複雑になりがちです。一つの仮想通貨をもって売却しているだけであればそうでもないですが、仮想通貨間の交換や頻繁な売買を繰り返しされている場合所得計算が難しいです。
また雑所得の場合、損失がでた場合でも繰越できないというのもデメリットの一つとして挙げられます。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
損失が出た場合、繰越ができないことは初めて知りました。
いくつもの仮想通貨には手を出すつもりはないので、一つに絞って小遣い稼ぎ程度にやっていこうと思います。

申し訳ありません。追記で3つほど質問させてください。
1.この状況下で20万円以上38万円未満の利確を出した場合、確定申告は必要ですか?それとも20万円未満でも確定申告は必要となりますか?
2.利確があった場合、住民税の申告はいくらから必要となりますか?
3.社会保険の被扶養者となっていますが、いくらを超えるとこの条件から外れてしまうことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

1.アルバイトなど他の給与は0ということであれば、38万円未満であれば確定申告は必要ございません
2.35万円以下であれば住民税は非課税です
3.130万円を超えると社会保険の扶養を外れることになります
どうぞよろしくお願いいたします。

質問ばかりですいません、就活が終わり大学内でTAなどで給与、収入があった場合は前述の質問の回答はどのくらい変わるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

TAとはアルバイト収入のことでしょうか?

TAとは大学内でできるアルバイトのようなものです。

税理士ドットコム退会済み税理士

アルバイト収入を103万円以内におさえ、雑所得を20万円以内にすれば確定申告も必要ございませんし、社会保険の扶養にもそのまま入ることができます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。とても参考になりました。

本投稿は、2018年04月20日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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