仮想通貨を合同会社の資産にしたい
友人とお金を出し合い、仮想通貨を買っていましたが、
今度、その友人と合同会社を作ることにしました。
2人分の仮想通貨を自分がまとめて持っているのですが、記録が曖昧なこともあり、
どちらがどれだけ税金を払うか計算するのも面倒な状態です。
自分が友人から贈与を受けて、仮想通貨を買ったということにして、
自分の持っている仮想通貨を合同会社の資産にしたいと思っています。
ところが、仮想通貨交換業は株式会社でなければならないと目にしました。
合同会社では、資産として仮想通貨を持ったり、売ったりはできないということでしょうか?
また、できる場合は、定款にはどのように記載すればよいでしょうか?
節税は目的としていないので、税金は少々高くついても構いません。
合同会社で仮想通貨運用が可能な方法があれば、ご教示ください。
税理士の回答
本投稿は、2018年05月23日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。