仮想通貨 付与された場合の課税について
とある銀行のキャンペーンで、仮想通貨を付与された場合、申告は必要でしょうか?
また、その後、売却した場合は付与された時の時価と売却価格で利益が出た場合は雑所得で申告という理解で良いでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
相談者様が給与所得者で年末調整をする人である場合、所得金額が20万円を超えれば確定申告が必要になります。なお、売却の場合は付与された時の価額と売却価格で利益が出た場合は雑所得で申告になります。
山本快夫
お世話になります。
銀行のキャンペーンということで、概ね「一時所得」に該当することになります。一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、その年の確定申告をする必要はありません。
その後、売却して利益が出た場合は「雑所得」で正しいです。
なお、一定の仮想通貨については、2028年1月から申告分離課税20.315%になる予定です。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月11日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







