税理士ドットコム - 仮想通貨の税金 損切、年またぎの際の取得金額について - 仮想通貨の譲渡益は、下記の様になると考えます。①...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 仮想通貨の税金 損切、年またぎの際の取得金額について

仮想通貨の税金 損切、年またぎの際の取得金額について

お世話になります。ご相談ですが、以下の場合の仮想通貨の損切、年またぎの税金を計算する際の購入金額(取得金額)はどのようになるのでしょうか?

(例)
2017年9月に1ビットコイン100万円の時に1ビットコインを現金100万円で購入をしました。購入した1ビットコインは2017年は一度も利確をせずにそのまま保有し2018年11月に1ビットコイン50万円と下がった時点で1ビットコインを仮想通貨Aへと交換しました。その後、仮想通貨Aは2018年は一度も利確をせずにそのまま保有し2019年12月に仮想通貨Aが100万になったので利確し現金100万円を得ました。

上記の場合の2018年、2019年の税金を計算する際の購入金額(取得金額)に対する考え方を教えて頂きたいです。
①2018年は50万ー100万=-50となり税金は発生しない?
②2019年は100万-50万=50となり税金が発生する?
③2019年は100万-100万=0となり税金は発生しない?

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

仮想通貨の譲渡益は、下記の様になると考えます。
①―50万円となります。課税はされません。
②+50万円となります。課税対象になります。
③これは、ありません。

早速のご回答ありがとうございます。
しかし、損失を繰越せないとはひどいものです。私個人的には、早く税制の改革を進め、仮想通貨も株やFXと同じように扱ってほしいと願っております。

この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2018年12月03日 03時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229