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仮想通貨と為替の損益通算の可否及びそれに関わる配偶者の扶養控除、ふるさと納税の限度額について

今年度(2018年)、仮想通貨(FX)で損失がマイナス210万、為替(FX)で利益プラス570万、になりそうなのですがこれらは損益通算が可能でしょうか。
また、上記以外に給与収入として650万円(給与控除後の金額464万円、住宅借入金等特別控除額231,500円)所得があるのですが、これは上記の仮想通貨の損失、為替の利益と全て合算して合計所得824万円(464万円+570万円−210万円)とし、確定申告できるのでしょうか。現在妻が扶養に入っている為(妻の収入無)、このまま扶養にできるのかそれとも扶養を抜けざるを得ないのか教えて下さい。
また上記の収入でのふるさと納税の限度額についてもお教え頂けますと幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますがご教示頂けますようどうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

仮想通貨は総合課税の雑所得、国内FXは分離課税の雑所得になります。
損益通算はできません。又、雑所得は、他の所得とは損益通算できません。

本投稿は、2018年12月24日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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