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含み益でICO参加の税金について

お世話になります,含み益がある仮想通貨でICOに2018年に2月参加しました上場もまだしていません、聞きたいことは、課税されるタイミングです、上場して、売却、他通貨交換は課税と分かりますが、上場しても売らなければ確定申告する必要はない、また課税もされないのでしょうか。それとも,含み益がある仮想通貨でICO参加した時点で課税対象で税金確定,確定申告する必要があるのでしょうか。どうぞお聞かせ下さい。含み益がある仮想通貨でICO購入しても保有状態であれば課税されませんか。

またこのICOは配当系のトークンですが、ビットコインで毎月配当されますこの場合、一度も日本円に変えず保有状態で含み益の状態であれば課税対象になりませんか
日本円変えた時点で課税と考えて良いですか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

仮想通貨取引に詳しくないのですが、
ICO購入しただけでは所得は生じませんので課税されません。
おっしゃるとおり、売却などした時に課税されます。

含み益のある他の仮想通貨でICO購入した場合は、
交換にあたりますので、所得が生じます。
たとえば含み益のあるビットコインでアルトコインを購入した場合は
ビットコインを購入時の価格で売却したものと考えて
ビットコインの取引利益が課税対象となります。

配当系のトークンというのがよく分かりませんが、
税金上はマイニングで得るケースと類似かと思いますので
ビットコインをもらった時の価格で課税対象になるでしょう。

以上です。
よろしくお願いします。

本投稿は、2019年01月03日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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