知人に仮想通貨を代理購入してほしいといわれた場合の確定申告の仕方
すみません。
知人に仮想通貨の代理購入をしてもらえないか?といわれました。
理由は仮想通貨の知識がなく、忙しくて口座開設の時間がすぐに取れない。
でも早めに仮想通貨を買いたいとのことです。
この場合下記のフローで対応予定です。
1.知人に銀行振り込みで投資金を私の銀行口座に入金してもらう
2.「1」で受け取ったお金を私の個人の口座に送金
3.私の個人口座で仮想通貨を購入
4.知人が口座開設をしたら、知人あてに送金
この場合、どうすれば知人の分を自分の確定申告の経費扱いにできますでしょうか?
また、私は個人で確定申告しますが、契約書面の作成や手続きが必要でしょうか?
もし契約書面の作成が必要な場合、どういう情報を載せていたら経費にできるなどあれば教えていただきたいです。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月20日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。