法人仮想通貨の税金
こんにちは、例えば会社の財産でビットコイン投資として100BTC購入し、5月からー11月の間BTCの価額は50万から100万に上がりました。BTCから現金に交換しない場合は税金を払わなくて良いですか?
税理士の回答
法人で仮想通貨を取り扱う場合には、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する事になります。
又、活発な市場がない場合には、取得価額で評価します。
値上がりしたBTCを、現金に交換した・他の仮想通貨に交換した・物を購入した際に、課税の対象となります。
BTCとして保有している状態では課税されないと考えて問題ありません。

渡辺江利子
今までは仮想通貨については評価益を認識しませんでしたが、法人(会社)については、改制により平成31年4月1日以後に終了する事業年度分より、事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上することとなりました。
なお、改制時期をまたぐ決算期に限り、
会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、適用しないことができる経過措置を講ずることとされています。
よって、現金に交換しない場合でも、評価益は課税されます。
いずれも、仮想通貨の税務は今後も頻繁に改制があると思いますので、
注意したいところです。
本投稿は、2019年05月02日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。