仮想通貨を使用したオンラインカジノでの税金
仮想通貨をベットし、払い戻しも仮想通貨で行われるオンラインカジノがあります。
①時価50万円で購入した仮想通貨5万円分をカジノに送金
②時価100万円の時に1回200円分程度のベットを繰り返す
③最終的に50万円分の利益が出る
④仮想通貨取引所に送金
⑤仮想通貨取引所で50万円分円転
この場合、以下の課税が発生すると考えていますが合っていますでしょうか。
②購入時とベット時の差額分が、ベットの度に累積で5万円分まで雑所得
③一時所得
⑤50万円分が雑所得
また、②で累積ベット額が入金した5万円分以降のベットにも何かしら課税されていくのでしょうか。
税理士の回答
②→ご理解のとおりで問題ないと考えます。
③→勝った取引のみが一時所得となります。負けた取引については一時所得でマイナスはできないこととなります。
⑤→③の時点の時価と、①の購入価額をあわせて取得価額を計算し(移動平均法といいます)、それを超える価格で円転した場合に、その差額(利益)が雑所得となります。
②で累積ベット額が入金した5万円分以降のベット
時価100万円の勝ち金を、時価100万円でベットされるのであれば、そこは課税の対象にはならないと考えます。
ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
追加でよく分からない点があります。
②で累積ベット額が入金した5万円分以降のベット
時価100万円の勝ち金を、時価100万円でベットされるのであれば、そこは課税の対象にはならないと考えます。
これは、時価100万円であれば取得価格も100万円で計算するということでしょうか。
①の時点での取得価格はそのまま取得単価50万円だと思います。
その後、②で送金後1回目のベットで勝つと口座の残高は5万2百円になります。(1ベット2百円分で配当2倍)この時のベットの際の計算は、単純に購入時とベット時の差額だと思います。
そのまま2回目のベットを行う際の取得価格計算が分かりません。
・取得価格50万円で入金した5万円分以外は無視して計算する
・取得価格50万円で入金した5万円分+勝ち金2百円を取得価格0円として移動平均法で再計算
・取得価格50万円で入金した5万円分+勝ち金2百円を取得価格100万円として移動平均法で再計算
・その他
見当違いのことを言っていたら申し訳ありません。文章だと分かりづらいと思いますが、よろしくお願いいたします。
・時価100万円であれば取得価格も100万円で計算するということでしょうか。
→そうですね、時価100万円分の勝ち金は、買った時点で一時所得として認識し、取得価格は100万円となります。
2回目のベットを行う際の取得価格計算は、
「取得価格50万円で入金した5万円分+勝ち金2百円を取得価格100万円として移動平均法で再計算」が妥当と考えます。
なんとなく分かりました。ベットを繰り返すとそのたびに取得価格の再計算が必要になるということですね。お忙しいところ回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年07月30日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。