税の滞納に対してビットコイン等の仮想通貨を差し押さえることはできる?
税の滞納に対して、ビットコイン等の仮想通貨を差し押さえることはできるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。ファーサイトの代表税理士の青木と申します。
ビットコインは今まさに法制度が整備されていっている分野であり、財産として差押えが可能かという論点は、実務上は様々な問題点(滞納者がパスワードを開示しない等)があるものの、差押えされると考えられた方が宜しいかと思います。
■現在
現在は、国税徴収法にビットコインの差押えに係る記述がありません。税務の世界では、これまでは、ビットコインは財産(著作権により保護された著作物)なのか、単なる電子記録なのか、あるいは通貨・商品なのか、について公式な見解自体がありませんでした。
■今後
ビットコインについては、現在進行形で法規制が進められています。
金融庁が今国会に提出を目指している「資金決済法の改正案」では、ビットコインを貨幣の機能を持つものとして認定する方向で議論が進む予定です。それを踏まえて、国税徴収法においても差押えの根拠法が整備されていくと考えられます。
結局のところ、ビットコインが財産として現金化できるかどうか、が争点となります。
ご参考までに、ビットコインと税務に関する論点を整理したものに、大阪国税不服審判所次席国税審判官の土屋雅一氏による、「ビットコインと税務」という論文があります。もし、ご興味があるようでしたら、ご一読をお勧めします。
本投稿は、2016年04月10日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。