11月5日までに知りたいです!難しい仮想通貨の税金の計算について。
仮想通貨のどこまでが課税対象になるのかが不明で不安に感じています。いつの間にか脱税になっていないかしっかり勉強していきたいと考えています。よろしくお願い致します。
下記のような場合にについてご教授下さい。
自分名義の複数口座で計90万円分の仮想通貨に交換しました。
aそれを全て別の通貨に交換(価値が下がり交換時40万円相当)
b40万円分の仮想通貨を妻の口座に送金
c妻の口座で再度別の仮想通貨に交換
d通貨の価値が上昇し妻の口座で80万円分売却
e自分の口座に送金
この場合かかる税金額は
①aで1度利益確定しているが、価格はマイナスになっているので非課税。(購入時90万円が売却時40万円)
②bで自分口座から妻口座に送金しているので贈与になると思いますが110万円以下なので非課税。
と考えてよろしいでしょうか?
③dで妻口座に利益80万円が確定したが、これに対する税金について教えて下さい。
(1)贈与の場合は贈与者の贈与価額を引き継ぐと聞きました。そうなると、贈与者の購入額90万円-贈与を受けた妻口座での売却80万円=-10万円となり非課税と考える
(2)妻口座での利益と考え80万円が課税対象となる
(3)その他
④確定申告の必要性はありますか?(自分、妻)
⑤利益が出なかった場合や利益が20万円以内だった場合でも確定申告は必要ですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
質問者さんが購入したものが90万円のものでも、40万円のものに交換していったんそこで売買損益と取得価額の変更がおこる(元の通貨を売却し、そのお金で新たな別の通貨を購入したとみなす)わけですから、奥様の取得価額は40万円では?
ご回答ありがとうございます。
下記のような損益通算は適応となりませんでしょうか?
本人購入額90万円-本人交換額40万=損益50万円
贈与を受けた妻40万円-売却額80万円=利益40万円
利益40万円-損益50万円=損益10万円
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

中島吉央
夫婦間での通算はできないということになっています。
理解できました。
ありがとうございます!
もう一点ご教授願います。
これが贈与はなく、全て本人であれば損益通算は可能と考え、年間収支は10万円の損益で課税対象にはならない。
確定申告の必要はなし。
と解釈して間違いありませんでしょうか?
本人購入額90万円-本人交換額40万=損益50万円
上記利益確定40万円から同価値の別通貨に交換-その後値上がり売却額80万円=利益40万円
利益40万円-損益50万円=損益10万円

中島吉央
本人の場合は、内部通算ということになりマイナス10万円ということで、確定申告は必要なしということになります。
素人にも分かりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございました。大変勉強になりました。
素人にも分かりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2019年11月01日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。