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事業化給付金の雑所得を、仮想通貨(暗号資産)の収益(マイナス)と合算できるか

個人事業主 青色申告 で届け出をしているの者です。(ずっと青色です)

事業化給付金で得られた雑所得があります。

これとは別に、数年来持ち合わせている仮想通貨(暗号資産)が幾分かありました。

今年の2月に、持っている分をすべて売って、約5万円ほどになり、
全て自身の口座に入金しました。

この分は、あとあと突っ込まれても面倒と思い、雑所得として計上しています。

つまり、2020年5月現在、トータルで雑所得が105万あるような状態です。

ここで、仮にですが、今年の12月31日に、例えばビットコインを110万円分買ったとします。

その場合、今年度の処理としては、雑所得は-5万円、という扱いでいいのでしょうか。

※実質は、雑所得のマイナス(雑損失)は、他の事業の利益と合算はできないので、事業主貸 で、-5万円 という処理をして終わる事になる、と思いますが。

上記のようにはならないのでしょうか。
あるいは、上記のような処理が節税ならぬ脱税になるのであれば、
もちろん控えるのですが、
節税の範囲内ならば、少し考える所にはなります。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の事業化給付金は持続化給付金のことでしょうか?

持続化給付金は、個人事業主の場合、雑所得ではなく、雑収入として事業所得に区分されます。
そのため、雑所得に該当しないことになります。

本投稿は、2020年05月19日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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