事業化給付金の雑所得を、仮想通貨(暗号資産)の収益(マイナス)と合算できるか
個人事業主 青色申告 で届け出をしているの者です。(ずっと青色です)
事業化給付金で得られた雑所得があります。
これとは別に、数年来持ち合わせている仮想通貨(暗号資産)が幾分かありました。
今年の2月に、持っている分をすべて売って、約5万円ほどになり、
全て自身の口座に入金しました。
この分は、あとあと突っ込まれても面倒と思い、雑所得として計上しています。
つまり、2020年5月現在、トータルで雑所得が105万あるような状態です。
ここで、仮にですが、今年の12月31日に、例えばビットコインを110万円分買ったとします。
その場合、今年度の処理としては、雑所得は-5万円、という扱いでいいのでしょうか。
※実質は、雑所得のマイナス(雑損失)は、他の事業の利益と合算はできないので、事業主貸 で、-5万円 という処理をして終わる事になる、と思いますが。
上記のようにはならないのでしょうか。
あるいは、上記のような処理が節税ならぬ脱税になるのであれば、
もちろん控えるのですが、
節税の範囲内ならば、少し考える所にはなります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2020年05月19日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。