仮想通貨の課税について
以下の例の場合、仮想通貨の課税についてお伺いします。
例)
①仮想通貨(A)時価100A=100円を100万円入金。
②100万Aを全額し、全額仮想通貨の宝くじに投入。
③当選し、500万Aをゲット。時価50A=100円
④円に戻そうとした際のレートが以下となっていた。
時価10A=100円
上記の例の場合、宝くじであるので非課税なのでしょうか?
それとも、レートにより雑所得として計上が必要なのでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
仮想通貨の宝くじは日本の法律の基にありませんので
非課税にはなりません。
雑所得での計上が必要となります。
法整備が追い付いていないのが現状ですが
外国の税が課せられる場合もあるので
注意が必要です。
本投稿は、2020年08月07日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。