仮想通貨の損益通算についてのご相談
<相談内容>
2点ご相談があります。
1. 下記の事例の場合、損失が相殺できる金額はAとBのどちらになりますか?
仮想通貨FXで約450万円の損失(自己資金200万円、カードローン250万円)
・日本の取引所でBTC購入→海外取引所に送金・USDTに換金後取引
・取引は計3か所(内 2か所は口座が消滅) 取引記録は残してあります。
・現在、BinanceでアルトコインをBTC建てで投資中。最終的に3BTC以上になる予定
投資額 0.1BTC(購入時価格約100万円)=10万円
売却時のBTC価格を\1,200,000と仮定した場合、3BTC=360万円-10万円=350万円の利益
A. 利益350万円-損失200万円(自己資金分)=150万円が課税対象
B. 利益350万円-損失450万円(カードローン返済含む)=-100万円で課税はなし
聞きたいポイントは、カードローンの返済(ここでは損失しています)を利益との相殺に充てられるのでしょうか?
2. 取引口座が消滅した場合、損益の扱いはどのようになるのでしょうか?
上記1の補足になります。
資金を引き出す際に資金が凍結し、そのまま取引所がなくなってしまいました。
この場合、この取引所にあった資金は損失という扱いになりますか?
手元には戻ってこないので、利益にはならないと思います。
以上、長文失礼いたしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本邦人
1 借入の返済自体は、損失にはなりませんね。
2 消滅して、今後返金される可能性がゼロであれば、損失になるでしょう。
山本様
ご回答ありがとうございます。
1.については、自己資金200万円分を差し引いた分、
私の事例の場合、A. 利益350万円-損失200万円(自己資金分)=150万円が課税対象が課税対象という認識であってますでしょうか?

山本邦人
自己資金か借りたのかは、関係ありません。
確定した損失は、借りたものでも、損失になります。
ご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪かったです。失礼いたしました。
借入れ金250万円も確定損失しています。
その場合は、利益と相殺できるという認識でよいでしょうか?

山本邦人
はい、損失が確定していれば、調達手段に関わらず、利益と相殺できるという認識でOKです。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

山本邦人
はい、よかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月05日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。