夫婦間の贈与に該当してしまうのか?
当方、インドネシア在住で妻は日本在住です。アメリカの取引口座でビットコイン取引がしたく、日本円で1080万分のビットコインをアメリカの口座(自分名義)に送金しました。
当方が海外在住で日本から送金する事が難しかったため、自分の銀行口座(1080万)⇨妻の銀行口座⇨ビットコインに換金(妻の口座)⇨アメリカに送金(自分の口座)。
その後、損失が出たので、取引はやめて自分の銀行口座(日本)に残りの資金を戻す予定です。
この場合、夫婦間の贈与にあたりますでしょうか?送金を依頼しただけなので、贈与にはあたらないと素人感覚で思っています。夫婦間でも贈与税が発生する事を知り不安でいっぱいです。
税理士の回答

土師弘之
奥さんの口座に全く資金が残らなければ、おっしゃる通リ送金を依頼したことと同じこととなりますので、贈与の問題は生じません。
今後のために資金の流れを説明できるよう、証拠を残しておくことが肝心です。
早急な回答ありがとうございます。
妻の口座には全く資金が残っていないので、本ケースは贈与の問題が発生しないという事で安心しました。資金の流れは残してあるので、証拠用に保管しておきたいと思います。
本投稿は、2020年10月08日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。