海外ギャンブルサイトからの仮想通貨による出金について
学生で年間103万円以内のアルバイトをしています。タイトルにもある通り、海外ギャンブルサイトで約45万円の配当を手に入れ、ビットコインにて出金しました。税金について調べるに当たり、ギャンブルなどによる一時所得では50万円の控除枠があるため、この配当には税金がかからないことがわかりました。しかし、仮想通貨に関する税金を調べていると、20万円以上の利益があった場合、確定申告をしなければいけないということもわかりました。しかし、これは仮想通貨の取引によって生じた利益にかかるものであり、今回のケースでは、一時所得になるという解釈で問題ないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
暗号資産(仮想通貨)で取引をした場合は、配当等の利益そのもののほかに為替差益というものを考慮する必要があります。
ギャンブルサイトの配当そのものは「一時所得」ですが、ビットコインを円に換算した場合の差額は為替差損益として「雑所得」の対象となります。
仮想通貨で20万円以上の利益があった場合に確定申告が必要だというのは、この為替差益に係る「雑所得」についての説明です。
したがって、ギャンブルサイトの配当はおそらくビットコインだと思いますが、これを円に換算した場合、配当があった時の円のレートと実際にビットコインを円に換算した時の円のレートとの差額が為替差損益となります。
本投稿は、2020年10月17日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。