仮想通貨の雑所得 社会保険の扶養内について
以前こちらで相談したのですが、
現在、パート(約年収120万、従業員500人以下)で働いて、社会保険は夫の扶養内です。
しかし、仮想通貨の今年の雑所得が100万ほどあります。
前に130万を超えてしまうので夫の社会保険の扶養から外れてしまうのか?と質問をしたところ
>仮想通貨やFXでの所得は、常態として継続性を有する収入ではないため、社会保険の扶養判定の収入には含まれないと思います。
と回答をいただきました。
しかし、今年だけでなく、毎年仮想通貨の雑所得の利益が100万あって、毎年確定申告をしていたら、継続性を有する収入とみなされて扶養から外れてしまうのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「常態として継続性を有する収入ではないため、社会保険の扶養判定の収入には含まれない」(仮想通貨・FX=臨時的)という回答は不適切だと思われます。
社会保険の被扶養者の要件は、「社会保険の被扶養者となる日から将来に向かって1年間見込み収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)」です。
たまたま今一時的に仮想通貨やFXで儲けたというのであれば、「将来に向かって」ではないと言えますが、常に仮想通貨やFXの取引を行っているのであれば、継続性がある収入と解釈される可能性もあります。
健康保険組合によって解釈が異なるようですので、加入している健康保険組合に確認したほうが無難です。毎月一定額以上の継続した収入が見込まれない仮想通貨投資などの利益については、個別の案件ごとに健康保険組合の判断を仰ぐことになるかと思います。
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
保険組合にも確認してみます。
本投稿は、2020年11月26日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。