【仮想通貨】投資詐欺に騙されてしまった場合の課税
国税の参考資料
詐欺による損失
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
300万円の値上がり益がある仮想通貨で、詐欺投資商品を買ってしまい、後々になって詐欺だと発覚した場合、詐欺による損失は計上できず、値上がり益300万円に対して課税される認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
暗号資産(仮想通貨)で商品を購入すると、商品の代金を支払った時点での暗号資産(仮想通貨)の相場価格が適用されます。つまり、暗号資産(仮想通貨)を一旦譲渡し、その価額で別の物を買ったと認識します。
「詐欺」は「雑損控除」の対象とはならないため、暗号資産(仮想通貨)の譲渡益(雑所得)が他の所得と合算して課税されることになります。
ご回答ありがとうございました!
詐欺で騙されてしまうと、大きく損をしてしまうというのが良くわかりました。騙されないように気をつけます!
本投稿は、2020年12月01日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。