仮想通貨で仮想通貨を購入(両替)した場合の税金について
最近仮想通貨を始めたものです。
持っていた仮想通貨Aの価値が上がり、利益分で仮想通貨Bを購入した場合、
仮想通貨を現金化(法定通貨化)していないので課税対象にはなりませんか?
もしくは考え方として、仮想通貨AでBを購入する際は、
仮想通貨Aを一度日本円に両替してその日本円で仮想通貨Bを購入しているという事になり仮想通貨Aの利益分が仮想通貨Bを購入した時点で課税対象となりますか?
税理士の回答

中島吉央
保有する仮想通貨Aを他の仮想通貨Bと交換した場合、仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入したことになりますので、仮想通貨Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。
本投稿は、2021年03月10日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。