【仮想通貨】個人から法人への貸付について
法人を設立し、個人で所有をしている仮想通貨を貸付をした場合、税務調査などで、租税回避行為として、売却や譲渡扱いと断定される可能性はありますでしょうか?
また、売却や譲渡と断定される可能性がある場合、どのような点を気をつけていれば貸付と客観的に認めてもらうことができるでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年03月10日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。