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海外FX業者での課税対象について

海外FX業者(iforex)を利用しておりますが、仮想通貨での利益1000万円を利確し、その利益分を元手に同じ業者で外国株式で400万円の損失が確定した場合、口座には600万ですが課税対象は仮想通貨の1000万円でしょうか?または口座にある外国株式の損を加味した600万円でしょうか?ご教授お願い致します。

税理士の回答

外国株式の損は分離課税ですので、1000万円となります。

外国株式という表現がよくなかったですがCFDで取引したもので海外FX業者で行ってますが累進課税の認識ですが違いますでしょうか?その場合においても仮想通貨の1000万円に課税でしょうか?

CFD取引で発生した利益は、「雑所得」として課税の対象となりますが、海外業者であれば、海外FX(総合課税)と同じ考え方です。であれば、雑所得(総合課税)同士のプラスとマイナスは相殺できます。

ありがとうございます!
海外FX業者(iforex)でレバレッジかけて行った仮想通貨の取引と同じiforexでレバレッジかけて行ったCFD株式や商品CFDの損益は通算できるということですね。
海外FXと国内取引は通算出来ないのは認識しております。認識違いあればご指摘頂けると助かります。

本投稿は、2021年03月28日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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