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仮想通貨の譲渡益を事業所得として認定させる方法について

仮想通貨の譲渡益は原則として雑所得として扱われると聞きました。しかし事業所得として認定されれば、光熱費や家賃を経費として計上できたり、小規模企業共済や倒産防止共済による節税や、損益通算や損失繰越ができると思います。仮想通貨取引を事業所得として認定させるための要件などご存知でしたら教えて下さい。『仮想通貨取引によって生計を立てていること』が要件だと思うのですが、具体的にはどれくらいの取引金額や取引頻度などが必要になるのでしょうか。

税理士の回答

仮装通貨のその部分については、まだ裁判例がないので、具体的にいえる人はいないです。

では法人名義で仮想通貨取引を行う方法はどうでしょうか?法人名義の運用であれば経費計上や小規模企業共済などによる節税が可能だと思っています。
株式などと同様に、将来的に個人運用への税率が20.315%の分離課税に変更される可能性もあるかもしれませんが、仮想通貨の場合そのような優遇措置が行われる可能性は低いと思っています。

結構、法人で仮想通貨取引をされている方はいます。

まとめると、法人名義で運用すれば法人の売上高して認めさせることができ、家賃光熱費などを経費計上することで節税に結び付けられるという認識で相違ないでしょうか。

個人は、収入が事業、雑、譲渡あるいは総合課税、分離課税で税金が変わってきますが、法人は収入は収入であり、そこから経費を引いて利益を求め税金を納めます。なお、実際に法人税等がかかるのは利益そのものではないのですが、ここでは省略します。
また、家賃光熱費も法人の事業に関するものであれば経費になります。

本投稿は、2021年03月29日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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