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仮想通貨の利益と不動産購入資金は損益通算可能ですか

タイトルのとおりなのですが
思いがけず、仮想通貨の利益が
膨らんで、アパート一棟を買えるくらいになりました。

しかしながら
仮想通貨を、このまま
利益確定しますと、莫大な税金が
かかります。


以前から、アパート経営に興味があったため、アパート購入金を赤字として
仮想通貨の所得と
損益通算できないものか
と、思い、問い合わせいたしました。

よろしくお願いいたします

税理士の回答

アパートの購入代金全額を赤字とすることはできません。建物価格の一部を減価償却費として計上することができますが、建物代金の数パーセントを経費として計上できるくらいですので、大幅な赤字にはならないと思います。

わかりやすいお返事ありがとうございます!
ちなみに、他の節税対策として
LED照明レンタル事業というものをよく
みかけます。
こちらは、すべて損金となり
赤字経常できると書いてあるのですが
本当でしょうか。

個人事業者の事業所得の場合は、必要経費が多額になり、所得が赤字となった場合は、その赤字を他の所得と通算できます。

LED照明レンタルの節税スキームの経験はなく、お答えしにくいところではありますが、LED照明が消耗品として必要経費に計上できるのであれば、可能な節税策かもしれません。

多くの節税策は、利益を翌年以降に繰り延べるか単純に支出が増えるかということになるため、しっかりとその節税スキームを提供している方に確認し、計画に無理がないか過大なリスクがないかを検討しなければいけません。

ありがとうごさいます!
しっかり、下調べをしたあとで
検討します
本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年04月07日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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