仮想通貨 年またぎの利確について
3年前から仮想通貨を初めております。
購入だけで売却は一切してないのですが今年3月に全て売却して130万円分の日本円にしましたが3年前の購入金額を経費として確定申告に出しても問題ありませんか?
税理士の回答

出澤信男
1.他に所得がなければ、今年の売却による所得金額(雑所得金額)が48万円を超えれば、確定申告をすることになります。
2.なお、相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、給与所得以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
この場合だと前の年の購入金額を経費にしても大丈夫ですか?

中島吉央
通常、購入金額が譲渡原価となりますので、相談者様の考えで問題ないかと思われます。
本投稿は、2021年04月23日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。