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暗号資産の個人→法人の貸付について

現在、個人名義で含み益状態の暗号資産を保有しており、この暗号資産をレンディングサービスに預けることで年率5%程度の収益を得ております。

この暗号資産を売却することなく(含み益を実現することなく)、レンディングサービスに預けることで得られる収益を法人に移したいと考えております。

そこで、以下のようなスキームは認められるかどうか教えて頂きたいと思っております。

まず、個人から法人へ暗号資産現物の貸付を行う。その後、借りた暗号資産を法人名義でレンディングサービスに預けることで年率5%程度の収益を法人として得る。レンディングサービスの利用を辞めた場合、同種同量の暗号資産現物を法人から個人に返済する。

このスキームで個人名義の含み益を実現することなく、法人としてレンディング収益を得ることは可能でしょうか?

税理士の回答

同族会社の行為計算否認等で、否認される可能性はあると思われます。

「個人から法人へ暗号資産の貸し付けを行う」とありますが、法律的にこうするには、個人の取引所の口座から法人の取引所の口座に資産を移さないといけないように思います。それならそこで利益が実現すると思います。

>法律的にこうするには、個人の取引所の口座から法人の取引所の口座に資産を移さないといけないように思います。

そのロジックで考えますと、既存の貸暗号資産サービスを利用するために、自分のウォレットから指定されたウォレットに暗号資産を送付しただけで利益が実現するわけでしょうか?レンディングサービスの利用で譲渡益が発生する事例は聞いたことがありませんでした。

暗号資産においては貸借と売却は同じとみなされるのでしょうか?

このへんの法律的なことはよく分からないのです。弁護士さんにきかないと分かりません。すいません。

本投稿は、2021年06月18日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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