仮想通貨取引の経費について
私は会社員で年収は約1000万で毎年確定申告をしています。たまたま少しだけ持っていた仮想通貨を今年売却して400万ほどの売却益が出ました。
仮想通貨取引の節税として、例えば、パソコンやスマホ(iphone12)、タブレットの購入代金が経費として認められるものかもご教示いただければと存じます。仮想通貨取引だけに使用するものではないのですが、過去に購入したパソコンやスマホは性能が悪いので、経費にできるなら、仮想通貨の売却益が出る今年に買い替えてしまおうかと考えております。
家事按分といった考え方があるようなのですが、具体的にどのような分け方であれば認められそうなものなのかもご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.仮想通貨の経費としては、仮想通貨の取得費、出金手数料、取引手数料、投資のコンサルティング費用などが挙げられると思います。
2.仮想通貨関連のセミナー代や往復交通費、投資仲間との勉強会や往復交通費も経費として認められると思います。
3.10万円未満であれば、仮想通貨取引専用のスマホ代やPC代も経費になると思います。

中島吉央
下記の税理士ドットコムさんの記事ではFXについて書かれていますが、必要経費については仮想通貨も同じと考えてもらえればよろしいかと思われます。
記事を監修するにあたって、過去の事例を調べたのですが、実際の争い(裁決・裁判)になると納税者にとって非常に厳しい結果となるとご理解してください。
業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できないこと等の理由により、パソコン購入費、インターネット通信料等を必要経費に算入できないとされた事例(平成25年3月7日裁決・大裁(所)平24第58号)があります。
パソコン購入費、スマホ代等を案分計算して必要経費にするといっても、相談者様が危惧されている通り、「業務の遂行上必要である部分を明らかに区分」というのは、実際、簡単ではありません。
https://www.zeiri4.com/c_5/h_159/
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
やはり、経費といってもどこまで仮想通貨取引専用と言い切れるのか、という点が難しいのですね。
不動産の家賃収入がある知人は、飲食代等も勉強会の経費として確定申告していると聞いたことがありますが、不動産家賃収入と仮想通貨・FX取引の利益では、経費として認められる度合いが違うのでしょうか?
本投稿は、2021年07月10日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。