非居住者の雑所得について
暗号資産についてご相談させてください。
数年前にETHという通貨で貸付して、◯◯というトークンで弁済をしてもらう契約をしています。
すでに市場価格があるトークンなので
弁済時の価格が所得となり返済されただけで所得税が発生すると聞いています。
仮にですが、トークンの返済を受ける前に非居住者認定された場合、日本の所得税率ではなく居住実態のある国の所得税をその国で納めるという認識で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
暗号資産は他の通貨に交換されたときに為替差損益を認識します。
トークンそのものは暗号資産(仮想通貨)ではありませんが、暗号資産を利用して発行されているものなので、ETH(イーサリアム)がトークンに交換された時点で損益を認識することになり、その時点である国の居住者になっていればその国の税制が適用されます。
ご回答いただきありがとうございます。
スッキリ理解できました。
本投稿は、2021年07月21日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。