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暗号資産 海外移住

暗号資産の利益がかなりあり、日本ではなく海外での利確を考えています。非居住者となって一年経つと日本で課税がされない、ということはわかりましたが、下記の場合どうなるのか、教えていただけると助かります。
①妻と子供がおり、妻は日本の会社で働いています。私と子供だけで海外に転出し、妻は引き続き日本に残って働き続けた場合、私と子供は税務上非居住者として認められますか。妻と私とは生計は分けるものとします(相続税のことは考えません)。
②現在、持ち家に家族で住んでいます。妻が一人でそのまま住み続けた場合、非居住者としての認定に影響がありますか。
③1年現地に滞在している間に暗号資産を売却し、1年後帰国した場合でも、日本から課税はされませんか。また何年程度居住していれば問題にならない、などあれば教えてください。
④売却益を日本に送金した場合、税務上の問題は発生しますか。
以上、よろしくお願いします。


税理士の回答

 過去の裁判例では、①滞在日数、住居、②職業、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在等を総合的に考慮して判断しているので、誰も明確に答えられないと思います。
 なお、株のように国外転出時課税制度の対象となるわけでもないので、相当、課税庁からのアタリは強いと認識すべきかと思われます。
 1年後帰国なんて、そういう考えはされないのが安全かと思われます。

海外はどこへ行くか決めているのですか。シンガポールみたいな国を除くと、行った先で、日本で売った利益に税金がかかると思います。1億とか2億とか儲かるなら弁護士さん、海外に詳しい税理士さんとよく相談したほうがいいです。

中島様、ご回答ありがとうございます。例えば海外駐在員の場合、妻(そして子供)を残して単身赴任、という場合もあるかと思いますが、その場合も非居住者かどうかは①〜④を総合的に判断される、ということでしょうか。給与については赴任した国で源泉徴収されると思います。また1年後帰国、というのは、わかりやすい期限として書かせていただいたもので、期限については特に制限はありません。また重ねてですが、相続税については日本で課税されて構わないと思っています。どうぞよろしくお願いします。  安島様、ご回答ありがとうございます。行き先はドバイかマレーシアを考えています。マレーシアはS-MM2H ビザが候補ですが、納税者番号が付与されないようなので、厳しいかとも思っています。

 過去の判決においては、「滞在日数及び住居」と「職業」が重視されている傾向にあります。
 よって、会社命令等により非居住者となった場合は、課税庁も攻めにくいと思われます。

本投稿は、2021年09月09日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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