海外で3/4の期間仕事した場合、仮想通貨取引の納税方法
ある年度で、1月から3月まで日本国内の会社で働き、4月1日から海外へ住民票を移し(日本の住民票を抜き)12月末まで海外で働いた場合で、仮想通貨取引を両期間中で利益確定を行った場合、どのように税金を納めることになりますか?
以下のどれになりますでしょうか?
①半分以上が海外なので、すべて海外の税制で海外に納税
②日本在住期間中の利益は日本に納税、海外在住期間の利益は海外に納税
③その他
税理士の回答

土師弘之
どの国で税金を納めるかどうかは、その国の「居住者」であるかどうかで決まります。
日本では、「居住者」とは、「国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人」をいいます。
日本では「滞在日数基準」(183日ルール)を採用していませんので、生活の本拠が海外にあれば1年分をその居住国で申告・納税することになります。
ただし、3月までは日本の居住者でしたので、1月~3月分は日本で申告・納税する必要があります。
本来は出国までに3月分までの所得(給与所得も含む)を申告・納税(準確定申告)しておくべきでしたが、来年の確定申告時期に「納税管理人」(代理人)に代わりに申告してもらう必要があります。
結論として、②になります。
ご回答、ご解説有難うございます
本投稿は、2021年11月05日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。