仮想通貨を日本の取引所から海外の取引所と自身のウォレットに送金した場合の課税について
日本の取引所に仮想通貨を保有していて、その通貨を海外の取引所と自身のウォレットに送金をした場合は課税の対象になりますか?
また確定申告は必要でしょうか?
例えば、
A取引所で2ビット保有しており、
それを海外のB取引所に1ビット送金
自身のウォレットに1ビット送金
という感じです。
トレードなどの仮想通貨取引はしておらず、保有をしているだけで、円にも交換はしておりません。
こういう質問でわかりにくいかもしれませんが、どなたかご教授頂けませんか?
よろしくお願い致します!
税理士の回答

土師弘之
ビットという通貨が変わらないのであれば、これは通貨の送金であって、通貨の交換には当たりませんので、為替差損益(利確)は生じません。
そうなのですね、助かりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2022年02月12日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。