雑所得の損益通算可否について
現在、働いていない学生です。
今年、「株先物CFD取引で48万円の利益」と「仮想通貨取引で約10万円の損失」が発生しています。両者は損益通算ができないのは知っていますが、株先物CFDの手数料キャッシュバックキャンペーン(雑所得?)で1万円ほど入金される予定です。そこでこのキャッシュバック利益は仮想通貨の損失と損益通算できるのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

先物取引も手数料は経費として引けるので、先物所得の中で経費の減額になると思います。
本投稿は、2022年07月20日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。